日本食品微生物学会定款
【第1章 総則】
- 第1条
- 本会は、日本食品微生物学会(Japanese Society of Food Microbiology)と称する。
2.本会は、事務局を東京都中央区に置く。
【第2章 目的および事業】
- 第2条
- 本会は、食品の微生物に関する学術研究の推進並びにその成果の普及を図り、食品の安全および機能の向上に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
1)学術集会の開催
2)学会誌「日本食品微生物学会雑誌(Japanese Journal of Food Microbiology)の刊行
3)研究業績等に対する表彰
4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
【第3章 会員】
- 第4条
- 本会は、次の会員をもって組織する。
1)正会員:食品微生物学および関連分野の研究に関心を有し、本会の目的に賛同する者
2)名誉会員:本会および食品微生物学の発展に特別の功績のあった正会員、および外国人研究者で理事会の推薦に基づき、評議員会の承認を得た者
3)賛助会員:本会の目的、事業を賛助する団体または個人
4)購読会員:学会誌「日本食品微生物学会雑誌」の年間購読のための団体または個人
5)学生会員:食品微生物学および関連分野の研究に関心を有し、本会の目的に賛同する、大学生・大学院生およびこれに準ずる教育機関に在籍する学生 - 第5条
- 本会に入会しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入し、会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
- 第6条
- 正会員、賛助会員、購読会員および学生会員は、会務総会の議決によって定められた会費を年度当初に納入するものとする。
- 第7条
- 会員が会費を滞納、または本会の名誉を傷つけた場合は、本会は理事会の議を経てこれを除名することができる。
- 第8条
- 会員が退会する場合は、本会事務局まで退会届を提出し、かつ、その年度までの会費を納入しなければならない。
【第4章 役員】
- 第9条
- 本会には、次の役員を置く。
1)理事長1名
2)副理事長1名
3)理事15名以内(うち評議員の互選によって選ばれるもの13名以内)
4)監事2名
5)評議員若干名
2.役員は正会員の中から選出する。 選出方法は役員選出規程による。 - 第10条
- 役員の任期は3年とする。 ただし、再任を妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合は、理事会が必要に応じて補充することができる。 後任者の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員の任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。 - 第11条
- 理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.理事長は、必要と認められたときは、理事会の議を経て、別途正会員の中から評議員数名および評議員の中から理事2名を指名することができる。 ただし、いずれも評議員会および会務総会の承認を得なければならない。
3.理事長は、理事会の議を経て、理事の中から副理事長を指名する。
4.理事長に支障あるときは、副理事長がその職務を代行する。
5.理事は、理事会を組織し、会務(庶務、会計、将来計画、編集、学術集会など)を分担する。また、本会の運営に必要な事項を審議決定する。
6.監事は、本会の財産および業務執行の状況を監査する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。
7.評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、本会の運営に必要な事項を審議決定する。
【第5章 委員会】
- 第12条
- 理事長は、本会の運営に必要と認められた事項に関し、理事会の議を経て、委員会(編集等)を設置し、その委員を正会員の中から選んで委嘱することができる。
【第6章 学術集会】
- 第13条
- 年次学術総会を年1回開催する。
2.年次学術総会長(以下「総会長」という)は、学術総会を主宰する。
3.理事会は、次年度および次々年度の総会長を選び、評議員会の議を経て決定する。
4.その他、学術セミナー等を開催する。
【第7章 会議】
- 第14条
- 会務総会は年1回開催する。
2.理事長は、会務総会を招集し、当該年次の学術総会長は、その議長となる。
3.理事長は、会務総会の招集に際し、日時、場所および会議の事項を、開催日の10日前迄に会員に、通知しなければならない。
4.会務総会は、正会員現在数の五分の一以上の出席により成立する。ただし、あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなす。
5.会務総会では、あらかじめ通知された事項に限り議決することができる。ただし、緊急を要する事項に関しては、出席会員の過半数の同意があるときは、この限りではない。
6.会務総会の議事は、出席者の過半数の賛成で議決され、賛否同数のときは議長により裁決される。
7.理事長は、会務総会の議事および議決事項を会員に通知しなければならない。
8. 会務総会は理事長の判断により、理事会の議を経て、書面もしくは電磁的方法(Web会議等)により開催することができる。 - 第15条
- 理事会は、必要に応じて理事長が招集する。
2.理事長はその議長となる。
3.理事会は、理事総数の三分の二以上の出席により成立する。ただし、あらかじめ委任状を提出したものは出席者とみなす。
4.理事会は、次の事項を審議する。
1)本会の運営に関する事項
2)評議員会および会務総会に付議する事項
3)その他必要な事項
5.理事会が、次の事項を決定する際には、評議員会の承認を得なければならない。
1)事業報告および収支決算報告
2)事業計画および予算
3)役員等の選任および解任
4)名誉会員の推載
5)会費の金額および徴収方法の変更
6)定款の変更
7)財産目録
8)総会長の選出
9)その他理事会で必要と認めた事項
6.理事会の議事は、出席者の過半数の賛成で議決され、賛否同数のときは議長により裁決される。
7.理事長は、理事の過半数あるいは監事から請求のあったとき理事会を招集し、あるいは評議員会を招集する。
8.評議員会議長は、理事長の同意を得て理事会に出席することができる。 - 第16条
- 評議員会は、必要に応じて理事長が招集する。
2.評議員会議長は、評議員の互選により決定する。
3.評議員会議長は、評議員会を主宰する。
4.評議員会は、過半数の出席により成立する。ただし、あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなす。
5.評議員会は、本会運営上の重要事項について理事会の諮問に応える。
6.理事長および理事は、評議員会に出席することができる。ただし、発言はできるが票決には参加できない。
7.評議員会の議事は、出席者の過半数の賛成で議決され、賛否同数のときは議長により裁決される。
8.審議を円滑に進めるための補助的な手段として、理事長は評議員会議長の了承のもと、電子媒体等による報告・審議・議決により評議員会の開催に代えることができる。
【第8章 会議議事録】
- 第17条
- 会務総会の議事録は総会長が、理事会の議事録は理事長が、また、評議員会の議事録は評議員会議長がそれぞれ作成し、各作成者および出席者2名以上の者が署名捺印して、各々理事長に提出する。理事長は、その議事録を日本食品微生物学会雑誌に掲載する。
【第9章 会計】
- 第18条
- 本会の経費は、会費、寄付金等をもってあてる。
2.本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
3.本会には、次の帳簿を備える。
1)会員名簿
2)出納簿
3)財産目録
4)その他必要な帳簿
【第10章 定款、規程および細則の変更】
- 第19条
- 本会の定款の変更は、理事会、評議員会および会務総会において、それぞれ出席者の四分の三以上の承認を得なければならない。
2.本会の運営に必要な規程は、理事会および評議員会の議を経て変更することができる。
3.本会の運営に必要な規程を補足する補則は、理事会の議を経て変更することができる。
【第11章 補則】
- 第20条
この定款施行についての必要な規程は、理事会および評議員会の議を経て別に定める。規程の運用に必要な細則は、理事会の議を経て別に定める。
附則:この定款は平成 2年 4月 1日より施行する。
平成 4年11月 5日 一部改正
平成 5年11月11日 一部改正
平成 8年10月 2日 一部改正
平成 9年12月17日 一部改正
平成19年 9月26日 一部改正
平成21年10月20日 一部改正
平成22年 1月 1日 一部改正
平成24年10月25日 一部改正
平成26年 9月18日 一部改正
平成30年 9月27日 一部改正
令和 元年11月28日 一部改正
令和 3年12月20日 一部改正
令和 5年 9月21日 一部改正(会計年度変更に伴う役員の任期等の付帯事項)
会計年度の変更に伴う移行期間は、以下のように暫定的に対応する。
1)平成22年1月1日から同年3月31日までは平成21年度の会計区分とする。
2)平成23年1月1日から同年3月31日までは現役員が職務を継続する。
3)次期役員任期は平成23年4月1日から平成25年12月31日までの2年9ヶ月とする。